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キャリア形成に伴う教育訓練制度について
教育訓練制度概要
2015年9月30日の派遣法改正により、派遣元企業にはスタッフの皆さまに対して、「段階的かつ体系的な教育訓練」を行う義務が規定され、対象となったスタッフの皆さまには、教育訓練を受講していただくことになりました。SBSスタッフでは、派遣法に則った教育訓練の仕組みづくりに取り組んでいます。皆さまのキャリアアップにおける技術・知識の習得から就活支援まで様々なプランをご用意させていただいております。是非ご利用ください。
- 受講対象
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当社にて初めて派遣就業開始された皆さまにご案内します。※受講は、雇用契約期間内の実施となります。年次 研修1年以上の就業見込みの皆様が対象となり、雇用契約期間の実施となります。
- 受講時期
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当社の計画に沿った時期に受講していただきます。その際に都度ご案内いたします。
- 受講のご案内
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対象の方には、個別にメールにてご連絡いたします。
- 訓練内容
(e-ラーニングプログラム) -
ご自身のPC又はスマートフォン・タブレットで、eラーニングを受講いただきます。
※WEB視聴の環境をお持ちでない方には、テキスト教材を提供しております。
MySBS(マイページ)のログインはこちらから。 - コース一例
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PCスキル 「初級・中級・上級」ビジネススキル 「ビジネスマナーの重要性」 「訪問する時の対応」
※お持ちのスキル・ご希望に応じた研修コースをご用意できるよう、順次増やしてまいります。 - 研修給与
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研修の受講時期に応じた対価として、就業中の平均就業単価にてお支払いたします。
- 受講にあたっての規則
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就業時間外での受講としてください。受講時間は午前5時~午後9時45分とします。4週に計4日のお休み(法定休日)は確保してください。有給休暇取得日には受講できません(有給付与が出来なくなります)。
- お問い合わせ
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メールでの専用窓口を設置しております。教育訓練に関するお問い合せは、下記までお願いします。
stf-kyouiku@sbs-group.co.jp
日雇派遣の禁止の例外者について
SBSスタッフでご勤務される登録者の方は、当社規定の雇用契約をご締結の上、雇用保険にご加入いただいた上でご勤務して頂きますが以下に該当される方については、「日雇派遣の禁止の例外者」となり、1日単位での雇用契約を締結した上で雇用保険の加入をせずにご勤務する事が可能となります。ご自身が該当者になるかご確認いただき、当社へご連絡下さい。
1.年齢が60歳以上の人
当社へのご登録時の時点で年齢が60歳以上の方が対象となります。
2.雇用保険の適用を受けない学生の人
いわゆる「昼間学生」の方が対象となります。定時制や通信制の課程に在学する方は対象となりません。
3.副業として日雇派遣に従事する人
本業の収入(生業収入)が500万円以上ある方が副業として日雇派遣に従事する事が可能です。
4.主たる生計者でない人
家庭における世帯での収入合計が500万円以上ある場合で、その50% を占める収入者でない場合は日雇派遣に従事する事が可能です。
当社では法令を順守し、上記に該当する方については例外である事が確認できる証明書を提示の上でご登録と日雇派遣のお仕事をご紹介させていただきます。また、日雇い派遣例外については職種についても該当するケースもある為、詳しくは最寄りの営業所スタッフや以下問い合わせ窓口までご連絡をお願いします。
当社ご案内資料と更新書式についての確認書ダウンロード
日雇派遣の禁止の例外者の規定についてと、更新書式
日雇派遣の禁止の例外及び改正派遣法についての相談窓口
SBSスタッフ本社派遣法問い合わせ窓口(平日10:00~17:00受付):050-1741-4605
各種証明書の発行について
各種行政機関に対する証明書式や源泉徴収票、扶養控除申告書などの様式はこちらからダウンロードをお願いします。記載書類の注意事項をご確認上、当社担当窓口へご郵送をお願い致します。
各種証明書の申請(書式)
各種証明書の申請(メール)
扶養控除申告書書式
年末調整について
個人情報の取り扱いについて
当社はPマークの認定事業所となり、お預かりした個人情報は以下の方針に基づき適切な管理と利用をしております。
個人情報保護基本方針
個人情報の取り扱いについて(登録スタッフ向け)
個人情報開示に関する請求申請書(登録スタッフ向け)
登録抹消(退職)申請(メール)
認定個人情報保護団体
よくある質問
※但し、言葉の問題等で就業先をご紹介できない場合もあります。
登録時には以下の物をご持参下さい。
- 現住所が確認できる身分証明書
- 保険証・免許証・住民票(住民基本台帳カード)・パスポート
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 筆記用具
※上記の身分証明書の住所と現住所が異なる場合は、現住所記載の「公共料金請求書」または「賃貸契約書」または「郵便物」の持参も必要になります。その場合は、ご登録いただくご本人様名義の物に限ります。また以下の条件に該当する方についてはご持参していただく書類が別途必要となる場合があります。
- 60歳以上の高齢者
- 昼間学生
- 世帯年収500万以上の非世帯主など
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
- 日々雇い入れられる場合
- 臨時に使用され、2カ月以内の期間を定めて使用される場合。ただし、所定の期間以降引き続いて仕事をされるようになったときは、そのときから加入。
- 1日または1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が派遣元の事業所において、同種の業務に従事する従業員の3/4未満の場合。
- 雇用保険
- 6カ月未満の期間に限って派遣就業することを希望する場合
- 所定労働時間が極めて少ない場合(1週間の所定労働時間が20時間未満の派遣就業する場合)。
- 希望職種、技能などからみて6カ月未満しか派遣就業見込みの立たない場合。
- 労災保険
就業中の登録スタッフの皆さまは全員適用されます。
※その他職業紹介などで当社から就業先を紹介され就業先との直接雇用になる場合は就業先での加入となります。
(現在準備中)サービス内容は以下になります。
福利厚生
ミサワリゾート施設ご優待サービス
教育・研修
エリア、営業所開催のスキルアップ研修への無料参加
機能
スケジュール登録、Webお仕事予約機能の利用、給与明細の確認、源泉の確認