人材をお探しの企業様
SBSスタッフの総合人材サービス
景気の上昇に伴い、人材ビジネス市場では過剰需要により、深刻な人材難が危ぶまれております。SBSスタッフはもとより、同業他社を含めた人材エージェント会社全体での保有人材が不足している状況です。SBSスタッフでは従来の人材派遣、職業紹介のあり方である、企業ニーズと労働者ニーズをマッチングさせる事を主眼において人材サービスを運営しておりますが、供給できる人材には限りがある為、なかなか全てのお客様に満足行く候補者をご紹介できない問題を解決させるべく、労働者のワンストップサービスをご提案しております。
これにより、当社の得意分野である軽作業派遣で集める年間数万人の人材をキャリアアップさせ、お客様のニーズに合わせた人材として派遣、紹介する事で、本来の企業ニーズには沿わなかった新たな人材の有効活用を可能としました。
当社の強み
SBSスタッフだからできる、独自の人材サービスを提供いたします。

01大きな動員力

02ニーズに合わせたご対応

03送迎サービス

04安心のコンプライアンス

05専任担当者のケア

06SBSグループの総合力
よくある質問
人材派遣について
詳しくはお問い合わせください。
派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積を致します。
派遣を希望される地域の近隣営業所が対応させていただきます。
お問い合わせください。 *登録スタッフの中から、ご依頼内容に適した派遣スタッフを探し出し、該当スタッフに業務内容や就業条件などの詳細を伝え合意を得ること
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院等における医療関係業務※
労使協議等使用者側の当事者として行う業務
弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
| (1)派遣先事業所単位 | 同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。 (3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。) |
|---|---|
| (2)派遣労働者個人単位 | 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。 |
| *例外対象 | ・無期雇用派遣労働者(事業所単位は有効) ・60歳以上の労働者(事業所単位は有効) ・日数限定業務 ・有期プロジェクト業務 ・産休育休・介護休業代替業務 については、上記2つの期間制限の対象外となります。 |
労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
契約内容の変更が必要になった場合は、当社へご相談ください。
人材紹介・紹介予定派遣について
<人材紹介>
特に定めはありません。
ご紹介する人材によっては早期決定を希望する場合もあるため、選考に時間を要する可能性がある場合は、ご依頼の際にご相談ください。
<紹介予定派遣>
労働者派遣法において、同一の派遣スタッフの派遣期間は最長6ヶ月までと定められているため、その期間内でご決定ください。
<人材紹介>
はい、可能です。
<紹介予定派遣>
はい、可能です。
紹介予定派遣では、労働者派遣法において派遣先が派遣スタッフを選考することが認められているため、派遣開始前の選考時に試験を実施することも可能です。
<人材紹介>
ご紹介した人材の採用が決定するまで、費用は発生しません。
採用決定時には成功報酬として、紹介手数料をご負担いただきます。
| 採用決定前 | 費用発生なし |
|---|---|
| 採用決定時 | 紹介手数料(理論年収×手数料率にて算出) |
<紹介予定派遣>
派遣を開始するまで、費用は発生しません。
派遣期間中と、採用決定時にご負担いただく費用は以下のとおりです。
| 採用決定前 | 費用発生なし |
|---|---|
| 派遣期間中 | 派遣料金(時間単価×実働時間にて算出) |
| 採用決定時 | 紹介手数料(理論年収×手数料率にて算出) |
*派遣期間に応じて変動
<人材紹介>
職業安定法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
港湾運送業務
建設業務
<紹介予定派遣>
派遣を開始するまで、費用は発生しません。
派遣期間中と、採用決定時にご負担いただく費用は以下のとおりです。
港湾運送業務
建設業務
警備業務
労使協議等使用者側の当事者として行う業務
弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
なお、労働者派遣法では「病院等における医療関係業務」の「派遣」が禁止されていますが、「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」であれば対応可能です。