内部通報規定

内部通報規程

第1条(総則)

この規程は、各職場における社内規則、法令違反行為等、企業倫理違反行為の内容を会社に通報する、「内部通報制度」の取扱いを定める。

第2条(通報者)

この規程で対象とする通報者とは、以下に定める者をいう。

  1. 社員(就業規則に定める社員)
  2. 当社の取引事業者の労働者

第3条(通報の義務)

社員が会社において以下に掲げる事実(以下「法令違反行為等」という)を知った時は、会社に通報する。

  1. 自らまたは他の社員の法令違反行為
  2. 自らまたは他の社員の社内規則に違反する行為
  3. その他特に重大な企業倫理違反と認められる行為

第4条(通報事項)

社員は、法令違反行為等を会社に通報するときは、以下に掲げる事項を通報しなければならない。

  1. 行為の具体的な内容
  2. 行為を行っている者の氏名、所属、または行為が行われている部門名
  3. 行為が行われていることを知った経緯
  4. その他行為に関すること

第5条(通報先)

通報先は、「SBS グループ コンプライアンス規程」第6条の定めにより、次の通りとする。

顧問弁護士 榎本 峰夫

TEL:03-5212-3213 / FAX:03-5212-3214
東京都千代田区麹町 1-10-13 ARCHE 麹町5階
enomoto@eno-law.jp

SBS ホールディングス㈱ 常勤監査役直通

TEL:080-5985-1004
sbs-kansayaku@ezweb.ne.jp
kansayaku@sbs-group.ne.jp

職場何でも相談室

TEL:080-5894-6386 / TEL:080-5933-4272
東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25F
職場何でも相談室
Soudan1@sbs-group.co.jp

第6条(通報の方法)

  1. 通報は、口頭、電話または電子メール、郵便のいずれかとする。
  2. 通報は、匿名で行うこともできる。

第7条(事実関係の調査)

  1. 通報者が上司、または当社の顧問弁護士に通報後、その通報を受けた者が第2条の要件を満たすと判断した場合は、速やかに「SBSグループコンプライアンス規程」に定める「コンプライアンス委員会(以下、委員会という)」に報告する。
  2. 前項で報告を受けた委員会は、事務局(以下、「事務局」と言う)に事実関係調査の依頼を行う。
  3. 依頼を受けた事務局は、事実関係の調査にあたり、通報者が社内で特定されないようにするなど、通報者のプライバシーに十分な配慮をしなければならない。

第8条(報告)

事務局は、事実関係の調査の結果、法令違反行為等が行われていることを確認した場合には当該法令違反行為に対する顧問弁護士による法的な助言を添えて委員会に報告を行うものとする。

第9条(中止命令)

委員会が前条の報告を受け、当該法令違反があると認める時は、委員会は、各社長に勧告し、代表取締役社長は、直ちにその行為を中止するように命令する。

第10条(懲戒処分)

会社は、法令違反等を行った社員を「SBS グループコンプライアンス規程」の定めにより懲戒処分に付する。

第11条(不利益行為の禁止)

会社は、法令違反行為等を会社に通報した社員に対し、通報したことを理由として、いかなる不利益をも課してはならない。

第12条(報復行為の通報)

法令違反行為等を会社に通報した社員は、通報したことを理由として、他の社員から報復行為を受けたときは、次の事項を顧問弁護士に通報することができる。

  1. 報復行為の内容
  2. 行われた日時
  3. 被害の程度
  4. その他報復行為に関すること

第13条(事実関係の調査)

顧問弁護士が社員から報復行為について通報を受けた時は、直ちに委員会に調査を依頼し、速やかに事務局は事実関係を調査することとする。

第14条(中止命令)

委員会が前条の報告を受け、報復行為が行われていると認める時は、委員会は代表取締役社長に勧告し、代表取締役社長は、直ちにその行為を行っている者に対しその行為を中止するように命令する。

第15条(懲戒処分)

法令違反行為等を会社に通報した社員は、通報したことを理由として、他の社員から報復行為を受けたときは、次の事項を顧問弁護士に通報することができる。

  1. 会社は、報復行為を行った社員を懲戒処分に付する。
  2. 処分の内容は、次の事項を総合的に勘案して決定する。

    1. 報復行為の内容
    2. 報復行為の期間
    3. 報復行為の回数
    4. 被害者が受けた被害の程度
    5. その他必要事項

第16条(所管)

本規程の所管は、人事総務課とする。

第17条(改廃)

この規程の改廃は、代表取締役社長の決裁によりおこなう。ただし、細部事項および軽易な改定はこの限りではない。

〈附則〉
本規程は、2006年7月1日より施行する。
本規程は、2012年6月1日より改定施行する。

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